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広告・宣伝の自由

営利を目的とする広告・宣伝の自由についても、基本的に表現の自由の一つとして保障されるものと解される。一方で、これらは経済的な私利のみを目的とするため、それなりに合理的な理由があれば制限が認められるとも解される。諸々の法律で規定されている誇大広告の禁止などはその例である。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条は、医業類似行為の施術者の氏名や、施術所の所在地・電話番号といった形式的な情報の提示を除く一切の広告を禁じているが、このような広告の制限は公共の福祉を図るためのものであり、表現の自由の侵害ではないとした判例がある。なお、この結論に対して奥野健一と藤田八郎は反対している。

表現の自由より派生した権利としては、「知る権利」がある。アイザイア・バーリンが著書「二つの自由の概念」で自由は積極的自由と消極的自由があると述べていることと同じく、国などに対して情報の提供を求める権利(積極的自由)と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的自由)がある。
おしりかじり虫
お馬鹿な息子
キョロちゃん
ゴールド会員
サンタの
すてきな友達
たんたんたぬき
どんぶりトリオ
ぱちんこは私の癒し
ひとり暮らしトライ
ブロッコリー
まちぶせコンピュータ科学
モン吉コンピュータ人類
れんこんまん
安津美の日記
黄金のトランク 
花のメルヘン
環境生活情報
休日の昼下がり
空の案内人

国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。

以上のように、国民の知る権利は理論的に極めて重要な権利であるとされている。しかし、現実の場面にあって積極的権利としての知る権利の主張が認められることは少ない。

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2009年11月27日 01:53に投稿されたエントリーのページです。

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